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Trademark Appeal Case

引用商標権の取得による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14460(T2008−14460/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2006年7月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年9月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1338095号商標は、「”Canadian Club”」を欧文字を筆記体風に表わし、その下段に「C.C.」の欧文字を書してなり、昭和50年3月19日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年7月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第2323475号商標は、「Canadian Club」を欧文字筆記体風に書してなり、昭和63年10月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年12月26日に、第33類「洋酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が、それぞれ、平成20年4月4日及び同年同月22日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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