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結論

勝訴(請求認容)

商標「nissin Laser Eye」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−32730(T2007−32730/J1))

審判番号
不服2007−32730(T2007−32730/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「nissin Laser Eye」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32730(T2007−32730/J1)・不服)は、本件商標「nissin Laser Eye」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「nissin Laser Eye」の文字を標準文字で表してなり、第7類「食品中の混入異物のレーザー光照射型検査装置」を指定商品として、平成18年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『レーザーアイ』及び『LASER EYE』の文字を上下二段に横書きしてなる登録第4930819号商標(以下「引用商標」という。)と『レーザーアイ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「nissin Laser Eye」の文字よりなるところ、各文字の間に1文字分の間隔があり、構成中「L」及び「E」の文字と、それ以外の文字とが、小文字と大文字の差異を有するとしても、該構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「ニッシンレーザーアイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「nissin」の文字から想起される漢字は、「日新」、「日清」、「日信」、「日神」などがあり、我が国の産業界において、これらの文字と他の文字との結合からなる会社名を冠している会社は、例えば、「日新製鋼」(法人の種類を表す文字は省略する。以下同じ。)、「日清食品」、「日信工業」、「日神不動産」など、数多く存在する実情を鑑みれば、「nissin」の文字だけでは、もはやどの会社を指すか判然としない状況にある。

そのため、構成中の「nissin」の文字が、仮に、原審説示の如き、請求人(出願人)の商号の略称を表したものであるとしても、上記のように、どの会社を指すか判然としないため、その著名性を獲得しているとは認められないことから、本願商標が「nissin」の文字を含むゆえに、該文字部分が代表的出所標識(ハウスマーク)として認識され、それ以外の「Laser Eye」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として独立して認識されるとみるべき理由は見いだし得ない。

そうとすれば、本願商標は、「nissin Laser Eye」の文字全体をもって取引に資されるものともいうべきであるから、これに相応して、「ニッシンレーザーアイ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「レーザーアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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