結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16048(T2008−16048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SINARY」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月15日に登録出願され、指定商品については、当審において、同20年7月9日付け提出の手続補正書により、第29類「クマザサを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,松葉を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ハーブを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ビタミン類を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ミネラルを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,アミノ酸を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,食物繊維を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,菌類を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,動物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,植物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,魚油を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,果実を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第29類に属さない商品を包含している。本願指定商品中、『蜂の巣を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,オリゴ糖を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,茶を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品』は、第30類に属する商品と認める。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、この商標登録出願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第第2項の要件を具備するものとなり、原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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