sokuhyo

Trademark Appeal Case

「白百合」と線香の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33375(T2007−33375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「白百合」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,線香,その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」の商品を指定商品として、平成19年2月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年6月26日付け提出及び当審における平成20年7月7日付け提出の手続補正書において、最終的に、第3類「仏事用線香」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『白百合』の文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う分野において、白百合の球根より抽出されたユリエキスを配合した化粧品や白百合の香りの線香等が製造・販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の『白百合から抽出したエキスを配合した化粧品』あるいは、『白百合の香りを有するせっけん類・化粧品・線香・その他の薫料』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『せっけん類,化粧品,線香,その他の薫料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「白百合」の文字を書してなるところ、たとえ、白百合の球根より抽出されたユリエキスを配合した化粧品等が製造・販売されているとしても、補正後の指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標は、商品の品質等を表示するものとはいい難く、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。