結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7978(T2008−7978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「しみつき臭」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月20日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成20年1月22日付け提出の手続補正書により、第3類及び第5類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、消臭剤などの消臭効果のある商品との関係において、『(身体や物などに)ついてとれなくなる臭い』との意味合いを認識させる『しみつき臭』の文字を標準文字で表してなることから、これをその指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単にその商品が『(身体や物などに)ついてとれなくなる臭いを消すことができる商品』であることを理解させるものであって、単に商品の品質、効果、効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「しみつき臭」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の、「しみつき」の文字が、「色や匂いがそまりつく。深く執着する。」等の意味を有する動詞「しみつく」の語の活用形の一であって、また、「臭」の文字が「におい。特に、悪いにおい。」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるというべきであって、また、これが、直ちに特定の商品の品質、効果、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「しみつき臭」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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