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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
型番類似商標の識別力
- 審判番号
- 不服2007−6439(T2007−6439/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CR−250NN」の文字を標準文字で表してなり、第17類「プラスチックスポンジ体,フォームラバー」を指定商品として、平成18年7月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に使用されている欧文字と数字とを組み合わせた『CR−250NN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「CR−250NN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、全体として一定の意味合いを表す語又は表示として、一般に親しまれているものとは認められないものであるから、かかる構成にあっては、欧文字の2字「CR」と数字「250」及び欧文字の2字「NN」の文字を「−」(ハイフン)をもって結合してなるものとして看取されるとみるのが相当である。
そして、欧文字2文字と数字を、「−」(ハイフン)を用いて組み合わせた標章は、一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、本願指定商品を含む各種商品について、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
してみると、本願商標は、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品の型式、品番等を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人は、本願商標「CR−250NN」は、「chloroprene rubber spongeのCタイプ硬度25、難燃性製品」の意味を簡略化した造語として、広く需要者から認識されているものである旨主張しているが、客観的かつ具体的な証左を何ら示していない。
さらに、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、商標の具体的構成及び指定商品において本願とは事案を異にするものであって、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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