結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10557(T2008−10557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Now, Skin Can Create Its Own Moisture.」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年7月10日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1642932号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナウ」の文字を書してなり、昭和55年11月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、さらに平成16年5月26日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「Now, Skin Can Create Its Own Moisture.」の欧文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体より生じる「ナウスキンキャンクリエートイッツオウンモイスチャー」の称呼もやや冗長であるが一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その全体の構成から、「直ちに、うるおいのある肌を創出することができる」程度の意味合いを暗示させる、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その語頭部に位置する「Now」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標より「ナウ」の称呼及び「今、さて」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上及び観念上類似するとした原査定は、妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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