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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「長文欧文字商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−10557(T2008−10557/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−10557(T2008−10557/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ナウ」
争点(論点)
長文欧文字商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−10557(T2008−10557/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ナウ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長文欧文字商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Now, Skin Can Create Its Own Moisture.」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年7月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1642932号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナウ」の文字を書してなり、昭和55年11月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、さらに平成16年5月26日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Now, Skin Can Create Its Own Moisture.」の欧文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体より生じる「ナウスキンキャンクリエートイッツオウンモイスチャー」の称呼もやや冗長であるが一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その全体の構成から、「直ちに、うるおいのある肌を創出することができる」程度の意味合いを暗示させる、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その語頭部に位置する「Now」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標より「ナウ」の称呼及び「今、さて」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上及び観念上類似するとした原査定は、妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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