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Trademark Appeal Case

「ジェルマスク」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9336(T2007−9336/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」、第5類「 ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるパッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,ジェル状の粘着層を有する衛生マスク」、第10類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年11月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成18年6月12日付け及び当審における平成20年8月7日付け提出の手続補正書により、最終的に第5類「 ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるパッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,ジェル状の粘着層を有する衛生マスク」、第10類「皮膚に貼着するためにジェル状の粘着剤が装着された低周波・高周波治療用パッド,ジェル状の粘着剤が装着されたシート状の温熱治療用保温保冷具,ジェル状の化学物質を布やフィルム等の支持体上に展延(塗布)してなるシート状の患部用保温保冷具」及び第11類「ジェル状の粘着剤を装着した貼付用使い捨てかいろ,ジェル状の化学物質を塗布してなるシート状の保温保冷具,ジェル状の化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ジェルマスク』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『ジェル』の文字が『gel(コロイド溶液がゼリー状に固まったもの)』を意味する外来語として、医薬品、化粧品等の業界において、商品の形状を表示するものとして一般的に採択使用されているものであり、また、その構成中の『マスク』の文字がその指定商品との関係において『顔用のパック』あるいは『病菌または塵埃じんあいなどを防ぐために鼻・口を覆うもの[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]』を意味するものとして広く知られているものであるから、これをその指定商品に使用するときは『ジェル状の顔用のパックあるいはジェル状の物質を塗布したマスク型の商品』であることを容易に認識させるものであって、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有せず、単に商品の品質、形状、内容を表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ

当審において、職権により証拠調べを行った結果、別掲に示すとおり、本願商標を構成する用語の意味及び使用事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年6月24日付け証拠調べ通知書を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見

請求人は、当審における証拠調べ通知に対して、平成20年8月7日付け意見書において、「請求人は、同日付提出の手続補正書により、本願指定商品中『ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料』を削除する補正を行ったことにより、本願商標に対する拒絶理由は解消した」旨述べた。

5 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ジェルマスク」の文字を書してなるところ、その構成中の「ジェル」及び「マスク」の各文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、「ジェルマスク」の文字(語)がその補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。

そうすると、本願商標を構成する文字全体からは、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとまでは言い難いものである。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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