結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300574(T2007−300574/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第588684号商標(以下「本件商標」という。)は、「FRIEND」(全体の文字がやや右に傾いている)の欧文字を書してなり、昭和35年7月2日登録出願、第4類「口紅、頬紅、まゆ墨、染毛料」を指定商品として、同37年6月6日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が4回にわたりなされ、さらに、指定商品について、第3類「口紅,ほほ紅,まゆ墨,染毛料」とする書換登録が平成14年11月20日になされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人が調査したところによると、本件商標は、その指定商品について、本件商標の商標権者である株式会社セブン化学によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見いだせない。加えて、商標登録原簿上において、通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。
したがって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消すとの審決を求める次第である。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む、以下同じ。)を提出した。
本件商標は、その指定商品中の「ほほ紅」に包含される「チークカラー」及び「まゆ墨」に包含される「アイカラー」ついて、商標権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されているものである(乙第1号証ないし乙第5号証)。
本件商標の使用に係る商品「チークカラー」の包装箱には、本件商標と同一性を有する「フレンド」の商標が大きく表示され、かつ、その下には本件商標と同一性を有する「FRIEND」の商標が表示されている(乙第1号証、乙第2号証の1及び乙第2号証の2)。
また、本件商標の使用に係る商品「アイカラー」の包装箱には、本件商標と同一性を有する「フレンド」の商標が大きく表示され、かつ、その下には本件商標と同一性を有する「FRIEND」の商標が表示されている(乙第1号証、乙第3号証の1及び乙第3号証の2)。
そして、本件商標の使用に係る商品「チークカラー」及び「アイカラー」は、被請求人より株式会社セブンツーセブンに販売され、かつ、株式会社セブンツーセブンより、平成19年2月5日に、愛知県名古屋市中村区松原町2−37在の株式会社三愛に納品されているものである(乙第4号証及び乙第5号証)。
してみれば、本件商標は、その指定商品中の「ほほ紅」に包含される「チークカラー」及び「まゆ墨」に包含される「アイカラー」ついて、商標権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていること明らかである。
被請求人の提出に係る乙各号証については、以下とおりである。
(1)乙第1号証は、「撮影年月日、平成19年7月12日」、「撮影者」及び「撮影の場所」が明記され、商品の包装容器と包装箱の写真2葉が上下に貼付されている書面である。
そして、上の写真の包装容器のラベルには、「727 チークカラー」、「フレンド PR−1」及び「3,000」の表示、また、同じ上の写真の包装箱には、「727 チークカラー フレンド」及び「PR−1 3,000」の表示が認められる。
(2)乙第2号証の1及び乙第2号証の2は、上記の写真(上部の写真)の包装箱と包装容器のラベル(現物)である。
(3)乙第4号証は、株式会社セブンツーセブン宛の平成19年1月25日付けの被請求人の「売上伝票」で、6番目の「コード」の欄に「112601」、商品名の欄に「271459 727 チークカラー フレンド PR−1」の表示、数量の欄に「36個」、単価の欄に「575.00」、金額の欄に「20,700」の各数字が表記されていることが認められる。
(4)乙第5号証は、株式会社三愛宛の発行日が「07/02/05」の株式会社セブンツーセブンの「納品書」で、商品コードの欄に「271459」、商品名の欄に「727 チークカラー フレンド PR−1」の表示、数量の欄に「3」、単価の欄に「2100」、金額の欄に「6,300」の各数字が表記されていることが認められる。
以上の本件商標の使用状態の写真、商品の容器のラベル(現物)、商品の包装箱(現物)、売上伝票、及び納品書における表示を総合すれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「ほほ紅」に包含される「チークカラー」ついて、使用していたと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中の「ほほ紅」に包含される「チークカラー」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。