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Trademark Appeal Case

色彩表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65071(T2005−65071/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AQUABLEU」の文字を書してなり、2003年12月19日にGermanyにおいてされた商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第3類の国際登録簿に記載の商品を指定商品として、2004(平成16)年2月23日を国際登録日とするものである。その後、指定商品については、2004年8月4日に国際登録簿に記録された更正の通報があった結果、第3類「Soaps;perfumery;essential oils;cosmetics;hair lotions.」となったものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、水色あるいは非常に明るい水色の意味を有する語として知られるから、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は単に商品の色彩を表示したにすぎないものと認識し、自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「AQUABLEU」の文字を、同書、同大、等間隔で書してなるところ、これを構成する「AQUA」が、「水」を意味する一般に親しまれた英語であるとしても、「青」の意味を有する英語「bleu」と、構成中の「BLUE」は、語尾部分の綴りが異なることから、これらを組み合わせた構成文字全体として直ちに原審説示の意味合いを認識するものとはいえず、むしろ、一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、職権で調査するも、「AQUABLEU」が、商品の色彩を表示として普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の色彩を表示したものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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