Trademark Appeal Case
称呼類似と末尾撥音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−65076(T2006−65076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SIRIO」の欧文字を書してなり、第16類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)6月10日に事後指定されたものである。
そして、指定商品については、2004年11月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報並びに平成17年12月6日付けの手続補正書があった結果、最終的に、第16類「Cardboard,bond paper,illustration paper,lining paper,padding paper,drawing paper,printing paper,reproduction paper,writing paper,publication paper,copy paper,corrugated paper,paper file,card file,typewriter paper,computer paper,newsprint paper,paper illustration boards,paperboards,paper boxes,paper pads,greeting cards,business cards,card boxes,magnetic boards,envelopes,letter openers,stickers,paper bags,book covers,bookkeeping books,address books,check book covers,notebooks,exercises books,diaries,calendars,almanacs,scrapbooks,posters,file folders,hanging folders,price tickets,pens,cardboard labels,bookmarkers,rubber erasers,paper labels,paper file jackets,stationery folders.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4211702号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIRION」の欧文字を書してなり、平成9年4月25日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同10年11月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SIRIO」の文字を書してなるところ、該文字は、イタリア語で「天狼星、シリウス」の意味を有するとしても、我が国において、イタリア語は比較的馴染みの薄い語であって、本願指定商品の取引者・需要者は、該文字から上記意味合いを容易に理解・認識するというよりは、むしろ特定の意味合いを理解し得ない造語よりなるものと看取するというのが相当である。
そうすると、該文字は、我が国において、しばしば用いられ比較的馴染みのある英語若しくはローマ字読みをもって、単に「シリオ」と称呼される場合も少なくないといえる。
一方、引用商標は、「SIRION」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、同様に、英語若しくはローマ字読みをもって、単に「シリオン」と称呼される場合があり得るものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、両者は、称呼の識別上最も重要な部分である冒頭から第三音目までの「シ」「リ」「オ」の各音を同じくし、その異なるところは僅かに語尾における撥音「ン」の有無にすぎない。
しかるに、該音は鼻音の弱音であって、前音「オ」に吸収され、明確には聴取し難い音であるばかりでなく、その位置するところは、末尾であることからすれば、両称呼を全体として、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が極めて近似し、称呼上互いに聴取し誤るおそれがある。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標というべきであって、指定商品も同一又は類似のものと認められる。
また、観念については比較し得ないものである。
さらに、両者は、外観において、前記のとおり、語頭からの「S」「I」「R」「I」「O」の各文字を同じくするものであるから、引用商標の末尾に、「N」があるとしても、同一の出所によるものと看取される場合も、充分にあり得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、類例をあげて、本願商標も、それらの判断に照らし登録されるべきである旨述べているが、商標の登録性の判断は、指定商品・役務の取引の実情を考慮し、当該商標ごとのそれぞれの各構成態様に基づき、個別具体的に判断されるべきものであるところ、その点において、事案を異にする本件に対する判断までも左右するものではないから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。