1 本願商標
本願商標は、「ALUTEC」の文字を書してなり、第12類「Rims for vehicles,rims made of light alloy,preferably of aluminium.」及び第42類「Development and construction of light alloy rims,preferably made of aluminium,as well as of vehicle parts and accessories.」を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)8月20日に国際登録されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2724316号商標及び登録第2724317号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。
したがって、引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。