結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650005(T2007−650005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第24類及び第25類に属する商品を指定商品とし、2004年3月1日を事後指定の日とするものである。
その後、指定商品については、原審における平成17年1月7日付手続補正書及び2006年5月2日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第24類は削除され、第25類「Clothing(excluding special sportswear and special sports footwear),footwear(excluding orthopaedic footwear and special sporting footwear),boots,headgear.」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『UV−C』及び『UV−Control』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字よりは『紫外線を調整する』程の意味合いを容易に認識させ、指定商品との関係において、『紫外線対策が施された』商品が多種類販売されていることから、これを本願の指定商品に使用しても単に商品の品質、効能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「UV−C」が波長域によって分類される紫外線の一種類を想起させ、「UV−Control」の文字から、「紫外線を調整する」の意味合いを認識させるとはいい難く、これを指定商品に使用しても直ちに原審説示のような商品の具体的な品質、効能を表すというよりは、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「UV−C」及び「UV−Control」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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