結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650039(T2007−650039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年8月9日 Turkeyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月8日を国際登録日とするものである。その後、指定商品については、平成18年(2006年)7月12日付け手続補正書により、第25類「Clothing(other than for protective purposes):clothing of,cotton,tricot,leather,paper;sports clothing;bath and beach clothes;underwear,gloves;socks;footwear:rubber boots,boots,slippers,baby shoes and their parts,sports shoes and their nails,shoe parts,namely soles,heels,legs,uppers;headgear,hats,berets,caps,caps with peaks;clothing for babies included in this class:textile clothes for babies,swaddling clothes of textile for babies,baby jackets,babies’diapers of textile,babies’napkins(other than of paper);ties,bow ties,foulards,shawls,scarves,collars,bandanas,muffs,head bands;belts,suspenders,garters.」になったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4198515号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年3月26日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4257126号商標(以下「引用商標2」という。)は、「L.D.B」の欧文字及び記号を標準文字により横書きしてなり、平成9年4月1日に登録出願され、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第22類、第24類、及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4281521号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年8月12日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4377873号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LTP」の文字を標準文字で書してなり、平成11年4月21日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消の審判が請求され、その指定商品中「失禁用のおしめ」についての登録を取り消すとの審決がされ、同20年1月8日に審決の確定の登録がされたものである。
以下、引用商標1ないし3を一括していうときには「引用商標」という。
先ず、引用商標4は、前記2のとおり、商標権一部取消の審判が請求され、指定商品中「失禁用おしめ」についての登録が取り消された結果、本願商標の指定商品と抵触しないものとなったから、引用商標4についての本願商標の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、3つの赤塗り縦長矩形内に多少デザイン化した「L」、「T」、「B」のアルファベット1文字をそれぞれ白抜きにし、これを僅かな隙間を設け横に並べ、その右側に、「by littlebig」の欧文字を配した構成よりなるところ、「L」、「T」、「B」の文字及び図形部分と「by littlebig」の文字部分は視覚的に分離して把握されるというべきであり、該文字及び図形部分も独立して自他商品の識別機能を果たす部分と認められる。
そうすると、該「L」、「T」、「B」の文字部分に相応し、「エルテイビイ」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、黒、濃いグレー、薄いグレーに配色された横長矩形の下部に「L.D.B」の欧文字を表した構成よりなるところ、該「L.D.B」文字部分より、「エルデイビイ」の称呼を生ずるものである。
引用商標2は、「L.D.B」の欧文字を標準文字により表したてなるから、該文字に相応し「エルデイビイ」の称呼を生ずるものである。
引用商標3は、別掲(3)のとおり、黒塗り矩形内の四方角にビスの如き図形及び中央に「LDB」の欧文字、その下部に小さな四角形を横並びに3つ白抜きしてなるところ、中央に顕著に表された「LDB」文字部分より、「エルデイビイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エルテイビイ」の称呼と、引用商標より生ずる「エルデイビイ」の称呼を比較するに、両称呼は「エル」と「ビイ」の音を共通にし、中間において清音「テイ」と濁音「デイ」の差異を有するものである。そして、本願商標と引用商標の文字部分は、それぞれ成語を表したものではなく、かつ、アルファベット3文字を羅列した構成からなるものであり、かかる文字構成において発音する場合には、一気一連に発音されるというよりも、一文字ずつ区切って明確に発音されるとみるのが相当であるから、それぞれ全体として称呼したときには十分に聴別可能であるといわなければならない。
次に、観念において、両商標は、特定の観念を有しない造語であるから、比較できないものである。
さらに、外観においても、全く異なるものであるるところ、本願商標の指定商品「被服」等の需要者等は、商品のサイズ、原材料、取扱方法等を確認し、その際にタグ等に表示された商標も見て購入することも少なくないことをも考慮すれば、それぞれの外観の差異が、両商標の類否に及ぼす影響は大きいものといえる。
してみると、本願商標と、引用商標は、観念上比較できないものであって、外観及び称呼において非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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