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Trademark Appeal Case

指定商品限定と類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650064(T2007−650064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORNTEC」の欧文字を書してなり、第23類、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)7月5日にChinaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)1月4日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成18年10月4日付けの手続補正書及び当審における2008年1月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第24類に属する指定商品は削除され、第23類「Yarn;cotton thread;spun cotton;spun thread and yarn;rayon thread and yarn;darning thread and yarn;elastic thread and yarn for textile use;stretch yarn(textile);threads of plastic materials for textile use;rayon yarn;thread.」及び第25類「Clothing,outerclothing;knitwear(clothing);jerseys(clothing);jackets(clothing);tee−shirts;underclothing;swimsuits;sport shirts;footwear(other than boots for sports);caps(headwear);hosiery;gloves;scarves.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4474785号商標は、「コーテック株式会社」の文字を書してなり、平成11年11月29日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第4474786号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月29日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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