結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650006(T2008−650006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ILLUSTRA」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第1類に属する商品を指定商品として、2006(平成18年)年3月31日に英国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同4月20日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審において2008(平成20年)年1月7日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Sample preparations of nucleic acids using silica−based membranes(other than for medical or veterinary purposes);chemical solutions and preparations consisting of pre−mixed reactants and reagents for scientific and research use in connection with purification,amplification,analysis and labelling of nucleic acids;enzymes for scientific and research purposes.」に限定されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったと認められ、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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