Trademark Appeal Case
食品の品質表示と誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900335(T2007−900335/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5039566号商標(以下「本件商標」という。)は、「抹茶白玉ぜんざい」の文字を横書きしてなり、平成18年3月14日に登録出願、第30類「抹茶・白玉入りアイスクリーム」を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし同第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、「抹茶白玉ぜんざい」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「抹茶」「白玉」の各文字については、指定商品の品質等を表示するものであることが明らかであり、また「ぜんざい」の文字については、いわゆるデザートないし甘味、冷菓等を取り扱う分野においては、「汁粉」ないしは「濃い餡」をいうものとして普通に使用されているものと認められる。例えば、本件商標の指定商品であるアイスクリームについても、餡を使用した商品における「抹茶白玉ぜんざい」、「抹茶ぜんざい」、「金時ぜんざい」、「練乳ぜんざい」等の用例をみることができ、これらの販売事実はいずれも本件商標の登録査定日以前のものである(甲第2号証ないし同第14号証)。
そうとすると、「抹茶白玉ぜんざい」の文字は、その指定商品中、例えば餡を使用してなる商品との関係においては、当該商品の品質を表示したものと理解されるにすぎず、また、餡を使用していない商品との関係においては、当該商品があたかも餡を使用したものであるかのように、その品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、同法第15条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。
3 取消理由通知
当審において、平成20年3月26日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 甲第1号証の「広辞苑」には、「白玉」の語は、「白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子。」等を、「ぜんざい」の語は、「つぶし餡の汁粉。白玉餅などに濃い餡をかけたもの。」をそれぞれ意味するものと記載されている。
イ 甲第2号証の「人気のデザートメニュー(平成17年7月29日、株式会社旭屋出版発行)」には、抹茶アイスクリームやソフトクリームに、小豆や白玉を合わせたとされる「抹茶白玉ぜんざいパフェ」(酒肴庵 国分寺 恵比寿屋製)が掲載されている。
ウ 甲第3号証は、NHK高松放送局のホームページと認められるところ、2003年5月7日に放送されたテレビ番組「おいしくクッキング」の内容として「抹茶」、「白玉粉」、「ゆであずき」等を材料としたレシピと共に、「抹茶白玉ぜんざい」が掲載されている。
エ 甲第7号証の「OZmagazine(1999年7月27日発行)」には、和風デザートの特集において、「はる乃」(東京都台東区在)が提供する杏、白玉、抹茶アイスクリームからなる「抹茶クリームぜんざい」が紹介されていることが認められる。
オ 甲第9号証の「にっぽんの旅 東京(2006年5月発行)」には、「竹隆庵岡埜」(東京都台東区在)が提供する「白玉ぜんざい」が紹介されていることが認められる。
カ 甲第10号証ないし同第14号証(枝番号を含む。)は、いずれも株式会社アイスクリーム流通新聞社(東京都新宿区在)発行に係るアイスクリーム業界紙「アイスクリーム流通新聞」であるところ、それぞれにおいて、下記のような記事が記載され、又は商品が掲載されている。
(ア)甲第10号証の「2003年2月25日第73号第6頁」には、「《井村屋製菓》/強い商品をより強く/BOXあずきバーを最重点」の見出しのもとに、商品「抹茶ぜんざい」について「バニラアイスにたっぷりのつぶあんに抹茶ソースとつぶモチをトッピングしたパフェアイス」と記載されていることが認められる。また、甲第10号証−2の「同第7頁」には、商標権者製のアイスクリーム「抹茶白玉ぜんざいカップ」が掲載されていると共に、このアイスクリームについて「白玉もちを八女抹茶アイスで包み、北海道産小豆の美味しい粒あんをたっぷり入れた和風カップアイス」と記載されている。
(イ)甲第11号証の「2003年3月15日第75号第6頁」の井村屋製菓株式会社の広告欄に、アイスクリーム「抹茶ぜんざい」が掲載されており、また、甲第11号証−2の「同第10頁」には、「《セイカ食品》/『親しまれ続ける伝統の味を大切に』/『あんこ大好き南国白くまバー』新登場」の見出しのもとに、アイスクリーム「沖縄名物金時ぜんざい」及び「鹿児島発練乳ぜんざい」が掲載されており、該「沖縄名物金時ぜんざい」については「やわらかい粒餅と金時豆を使った沖縄名物の氷ぜんざい。」、「鹿児島発練乳ぜんざい」については「練乳かき氷に粒小豆と柔らかい粒餅をトッピング。」とそれぞれ記載されていることが認められる。
(ウ)甲第12号証の「2003年4月5日第77号第13頁」には、井村屋製菓株式会社の広告欄に、アイスクリーム「抹茶ぜんざい」が掲載されており、また、甲第13号証の「2003年4月10日第78号第14頁」には、同じく井村屋製菓株式会社製「抹茶ぜんざい」の紹介と広告が、同第15頁には、商標権者製「抹茶白玉ぜんざい」の紹介と広告が、同第19頁には、セイカ食品株式会社製「沖縄名物金時ぜんざい」、「鹿児島発練乳ぜんざい」の紹介が、それぞれ掲載されていることが認められる。
(エ)甲第14号証の「2005年4月10日第154号第13頁」には、「丸永製菓/素材にとことんこだわった本物のおいしさ/『苺あいすまんじゅう』など15品投入」の見出しのもとに、アイスバー「抹茶白玉ぜんざい」について「静岡産茶葉を使用したアイスの中に小豆あんとやわらかい白玉餅を入れた上品で程よい甘さの和風アイス。」と記載されていることが認められる。
(2)申立人主張の理由及び前記の認定事実を総合すると、菓子を取り扱う分野において、「ぜんざい」の文字については、「汁粉」ないしは「濃い餡」をいうものとして普通に使用されていると認められると共に、本件商標の指定商品であるアイスクリームの分野においても、餡を使用した商品における「抹茶白玉ぜんざい」、「抹茶ぜんざい」、「金時ぜんざい」、「練乳ぜんざい」等の用例も少なくないと認められる。加えて、これらの商品が、本件商標の登録査定前において、商標権者ばかりでなく、井村屋製菓株式会社、セイカ食品株式会社等により販売されていた事実を認めることができる。
(3)しかして、本件商標は、前記のとおり「抹茶白玉ぜんざい」の文字からなるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、これより「餡を使用してなる抹茶・白玉入り商品」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
(4)してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「餡を使用してなる抹茶・白玉入りアイスクリーム」について使用しても、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、これを前記以外の「餡を使用していない抹茶・白玉入りアイスクリーム」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
上記3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録したといわざるを得ないから、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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