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結論

勝訴(請求認容)

商標「和デザート」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900340(T2007−900340/J7))

審判番号
異議2007−900340(T2007−900340/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「和デザート」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2007−900340(T2007−900340/J7)・異議)は、本件商標「和デザート」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5041181号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5041181号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5041181号商標(以下「本件商標」という。)は、「和デザート」の文字を標準文字で書してなり、平成18年6月19日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。

2登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、「和風」ということの表現に使用される「和」の文字と、「西洋料理で、サラダで終わる料理コースのあとに出される食べ物。菓子・アイスクリーム・コーヒー・果物・チーズなど、食後の茶菓や果物。」の意の「デザート」の文字とからなるところ、該構成中の「和」の文字は、本件指定商品の取り扱う分野において、「商品の風味が和風であること」を意味するものとして普通に使用されており、また、和菓子や和風のデザート類を取り扱う分野においては、「和デザート」の文字が「和風のデザート」の意味合いで用いられている例もあることから、本件商標は、その指定商品中、和風のデザート(例えば、和風のアイスクリーム、和風のゼリー、和風のプリン等)との関係では、当該商品の品質を表示したものと理解されるにすぎず、また、それらの商品以外の商品との関係では、当該商品があたかも和風のデザートであるかのように、その品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。

(2)登録異議申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第14号証(枝番を含む。)を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成20年2月25日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

(1)申立人の提出に係る証拠及び職権による調査によれば、以下の事実が認められる。

(ア)「和」の文字が日本製や日本風などの意を表す語であることは顕著な事実(例えば、広辞苑参照)といい得るところである。そして、菓子業界においては、「和スイーツ」「和プリン」のように「和〇〇」として、商品の普通名称等の「〇〇」の前に「和」の文字を冠して、和風の商品であることを表すのに「和」の文字が使用されていること(甲第2ないし第7号証)。

(イ)「デザート」の語は、西洋料理で、サラダで終わる料理コースのあとに出される食べ物で菓子・アイスクリーム・コーヒー・果物・チーズ等を表す語であり、一般には「食後の茶菓や果物」を表す語として広く用いられていること(甲第1号証)。

(ウ)そして、和菓子や和風のデザート類を取り扱う分野においては、「和菓子店の和デザート考」、「夏の和デザート/白玉ひすいぜんざい」、「四季折々のおしのぎご飯と和デザート」、「寒天大好き☆和デザート黒豆寒天」、「ベジタブルカレーや和デザート」等のように、「和風のデザート」の意味合いにおける用例をみることができること(甲第8(枝番を含む。)ないし第12号証)。

(2)以上よりすれば、「和デザート」の文字は、菓子等の取引者・需要者によって、和風のデザートの意をもって容易に理解されるものというのが相当である。そうしてみると、本件商標をその指定商品中「和風のデザート類(例えば、和風のアイスクリーム、和風のゼリー、和風のプリン等)」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質を表示したものとして把握・理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。また、本件商標を、その指定商品中、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記3の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。

しかして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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