Trademark Appeal Case
外国語商標の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900348(T2007−900348/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5048012号商標(以下「本件商標」という。)は、「セシカ」の文字を標準文字により表してなり、平成16年9月2日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として平成19年5月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2244717号商標(以下「引用商標」という。)は、「C’ESTCHIC’A」の文字を横書きしてなり、昭和63年5月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、その後、平成12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成20年3月13日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に照応して「セシカ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、上記(2)のとおりの構成からなるところ、これを仮に英語風に発音した場合には「セストチカ」と称呼されることも強ち否定し得ないとしても、引用商標の指定商品を取り扱う業界においてはフランス語の表記が比較的多く使用されている実情にあり、また、これが英語には馴染まない文字構成であることからすると、引用商標に接する取引者、需要者は、これをフランス語風の文字構成として認識し把握する場合が少なくないものとみるのが自然である。
しかして、引用商標をフランス語風の文字構成よりなるものとしてみると、前半部の「C’EST」の文字部分は、「それは・・・です。」の意味合いを有するフランス語の基本的な表現で「セ」と発音され、後半部の「CHIC’A」の文字部分は、「しゃれていること、粋」の語義を有し「シク」と発音される成語「CHIC」に、アポストロフ記号(’)を介して「A」の文字を配したものとして看取され、フランス語の発音法則「エリジオン」(母音字及び無音のhで始まる語の前で語末の母音字を省略し、省略された母音字の代わりにアポストロフ(’)を置くこと)に従えば、アポストロフ(’)を無視して、子音を次の母音に結びつけて発音されることから、該文字部分が「シカ」と称呼されることも決して不自然ではない。
そうすると、引用商標は全体として「セシカ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「セシカ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、両者の指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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