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結論

敗訴(請求棄却)

商標「あずきらて」のあずきらての識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900462(T2007−900462/J7))

審判番号
異議2007−900462(T2007−900462/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「あずきらて」
争点(論点)
あずきらての識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900462(T2007−900462/J7)・異議)は、本件商標「あずきらて」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「あずきらての識別力」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第5058812号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5058812号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5058812号商標(以下「本件商標」という。)は、「あずきらて」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成18年10月11日に登録出願、第32類「あずきを使用してなる清涼飲料,あずきを加味した果実飲料,あずきを加味した乳清飲料,あずきを加味した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同19年6月29日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。

本件商標「あずきらて」は、「小豆」に通ずる「あずき」の文字に「らて」の文字を後続させたところ、「らて」の文字は、「牛乳、乳」の意味合いで親しまれている「LATTE」ないしは「ラテ」を平仮名により表したものとみるのが妥当である。

「LATTE」、「ラテ」の文字は、飲料を取り扱う業界において、牛乳ないし乳を使用した商品につき、普通に使用されている。

さらに、飲食店においては、小豆と牛乳、乳を使用した飲料を提供する者が少なからずみられ、かかる飲料につき「あずきラテ」、「小豆ラテ」等のように表示している例も少なくない。

また、インターネット上の料理レシピ紹介サイトに、「あずきラテ」を紹介したものをみることができる。

そうとすると、「あずきらて」の文字は、その指定商品との関係上、あずきのほか「牛乳、乳」を使用ないしは加味した商品に使用するときは、これに接する者に当該商品の品質を認識させるにとどまり(商標法第3条第1項第3号)、他方、これをその指定商品中の前記商品以外の商品に使用するときは、これに接する者に当該商品があたかも「牛乳、乳」を使用ないしは加味したものであるかのように、その品質の誤認を生じさせるおそれがある(同法第4条第1項第16号)。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当するものであり、同法第15条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「あずき」の文字と「らて」の文字とを軽重の差がなく結合し、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でバランスよく表してなる「あずきらて」の平仮名文字よりなるところ、これよりは特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

しかして、「あずきらて」の文字が、申立人説示の日本語の「小豆」及び「牛乳、乳」の意味を有するイタリア語の「LATTE」を暗示させる場合があるとしても、申立人の提出に係る甲各号証を徴するに、「牛乳、乳」の意味を有するイタリア語の「LATTE」は、全て片仮名文字の「ラテ」と表記されているものである。

そうとすれば、本件商標は、申し立てに係る指定商品との関係において、特定の商品の品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取り扱う業界において、「あずきらて」の文字が、特定の商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上一般に使用されているものとはいい難いものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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