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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900476(T2007−900476/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5060901号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5060901号商標(以下「本件商標」という。)は、「Compass Club」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年10月24日に登録出願、第9類、第28類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年6月13日に登録査定、同年7月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人プルクソムド・メディツィンテクニク・ゲーエムベーハー(以下「申立人」という。)は、下記の2件の商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第4709303号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年8月25日に出願された商願平10−71900号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成14年10月1日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。

(b)登録第4719108号商標は、登録第4709303号商標又は別掲のとおりの構成からなり、平成10年8月25日に登録出願、第10類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中の「Club」の語が同好会を意味するありふれた語であり印象に残らず、商標としての要部は「Compass」の文字部分にあるものというべきである。

したがって、本件商標の要部「Compass」は、引用商標と同一の構成からなるものであり、両商標は、共に「コンパス」の称呼・観念を共通にする類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1986年(昭和61年)にドイツにおいて設立された医療用・一般用の運動機械器具等の製造販売業者である。「compass」の商標に係る医療用機械器具は、EU加盟国間で既に周知となっており、我が国においても、酒井医療株式会社(東京都文京区)をライセンシーとして、「compass」の商標に係る医療用トレーニング機械器具の販売を行っており、平成14年より、パワーリハビリテーション研究会主催による全国規模の研究会が毎年開催されて、該医療用トレーニング機械器具は、日本の高齢者のリハビリや自立支援に非常に役立てられている。

申立人の「compass」トレーニング機械器具は、設定を変えることにより、怪我人や高齢者向けの医療用機械器具としても、健常人や運動選手のトレーニング用機械器具としても使用することができるものであって、取引の場にあっては、相互に関連付けて捉えられるものである。

したがって、本件商標がその指定商品に使用されれば、その商品の需要者は、申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第28類「フィギュアおもちゃ及びその附属品,その他のおもちゃ,人形,運動用具」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「コンパスクラブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、全体として、一連一体の構成からなるクラブ名(同好会名)を表したものと容易に理解されるものであり、他に構成中の「Compass」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の商標として把握され、「コンパスクラブ」の称呼及び該名称の団体名なる観念のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から、「コンパス」の称呼、観念を生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼・観念上類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、外観において、本件商標と引用商標とが相紛れるおそれがあるとすべき点は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が医療用トレーニング機械器具の商標として使用され、全国各地の病院、診療所、介護施設等で使用され、各地で開催された研究会においても紹介されてきた事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、引用商標が医療用トレーニング機械器具の商標として、我が国において広く知られていたものとまでは認められない。

そして、上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、しかも、「Compass」の語は、「コンパス(製図用の器具)、羅針盤」等を意味する英語として我が国においても広く知られ親しまれている語であることをも併せみれば、商標権者が本件商標をその指定商品・指定役務中の第28類「フィギュアおもちゃ及びその附属品,その他のおもちゃ,人形,運動用具」に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る第28類「フィギュアおもちゃ及びその附属品,その他のおもちゃ,人形,運動用具」の指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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