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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900498(T2007−900498/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5064102号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5064102号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミラクルカップ」の文字を標準文字により表してなり、平成19年1月16日に登録出願され、第25類「下着」を指定商品として平成19年7月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4789644号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRACLESUIT」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月16日に登録出願され、第25類「水泳着,ショーツ,ズボン及びパンツ,ボディースーツ,下着,レオタード,その他の被服,制服及びユニフォーム,その他の運動用特殊衣服」を指定商品として平成16年7月23日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは称呼及び観念において類似する商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼することができるものである。そして、前半の「ミラクル」の文字部分と後半の「カップ」の文字部分とを分離抽出して観察すべき格別の理由も見出し難いものである。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「ミラクルカップ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるところ、「MIRACLE」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由は見出し難く、本件商標と同様、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、構成文字に相応して「ミラクルスーツ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

しかして、本件商標から生ずる「ミラクルカップ」の称呼と引用商標から生ずる「ミラクルスーツ」の称呼とは、「カップ」の音と「スーツ」の音とに顕著な差異を有することから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が明らかに異なり、明瞭に区別することができるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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