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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第6219号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2160553号商標(以下「本件商標」という。)は、「NMB」の文字を書してなり、昭和62年5月30日に登録出願、第18類「ひも(被服に属するもの及びはき物用または運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録、平成11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「包装用容器」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、証拠を提出し、商標法第50条の規定により、取り消されるべきものであると述べた。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、証拠を提出し、請求人の主張は失当であり、本件審判請求は成り立たないと述べた。

4 当審の判断

(1)東京高等裁判所において、新たに提出された証拠によれば、以下の事実が認められる。

(2)被請求人は、NMBシンガポール社(シンガポール共和国シンガポール市チャイチー通り1番地)から、1992年(平成4年)4月27日に、被請求人の製品であるベアリングを収納・包装するために用いられるプラスチック製の容器(トレー)1500個を代金22500シンガポールドルで、同年8月24日に、上記トレー500個を代金7500シンガポールドルで、1993年(平成5年)5月26日に、上記トレー340個を代金5100シンガポールドルでそれぞれ輸入し、被請求人の販売部門を担当する会社であって、被請求人より本件商標権につき通常使用権の許諾を受けている啓愛社に無償で引き渡したこと、上記トレーの両端に小さく出っ張らせた部分の表側には、「NMB」の標章(本件商標)が付されていることが認められる。

(3)啓愛社は、平成3年7月9日に、河口湖精密株式会社に対し被請求人の製造に係る、ミニチュアベアリングを密封・収納するために用いられる「バイアル」と称するポリエチレン製の円筒状の容器500個を1個当たり35円で売り渡したこと、上記バイアルの蓋の表側平面部分には、「NMB」の標章(本件商標)が付されていることが認められる。

(4)前記トレー及びバイアルは、本件商標の指定商品中の「包装用容器」に属するものと認められる。

そうとすると、被請求人及び本件商標の通常使用権者である啓愛社は、本件審判請求の登録日である平成5年5月28日前3年以内に日本国内において、本件商標を「包装用容器」に使用したものと認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、取消請求に係る商品についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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