Trademark Appeal Case
商標と指定商品役務の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900540(T2007−900540/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5073321号商標(以下「本件商標」という。)は、平成19年2月6日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第19類、第20類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同19年8月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議の申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4390166号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:平成11年7月7日
設定登録日:平成12年6月9日
指定商品 :第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第2180018号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和61年8月9日
設定登録日:平成1年10月31日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第2180019号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和61年10月31日
設定登録日:平成1年10月31日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第2112435号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和61年8月19日
設定登録日:平成1年2月21日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)登録第2146644号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和61年10月31日
設定登録日:平成1年6月23日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第2218855号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和61年8月19日
設定登録日:平成2年3月27日
指定商品 :第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)登録第2218856号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和61年10月31日
設定登録日:平成2年3月27日
指定商品 :第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(8)登録第2136478号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和61年8月19日
設定登録日:平成1年5月30日
指定商品 :第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(9)登録第2136479号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和61年10月31日
設定登録日:平成1年5月30日
指定商品 :第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(10)登録第2045358号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和61年8月19日
設定登録日:昭和63年5月26日
指定商品 :第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(11)登録第2045359号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和61年10月31日
設定登録日:昭和63年5月26日
指定商品 :第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(12)登録第4373358号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:平成11年7月7日
設定登録日:平成12年4月7日
指定商品 :第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(13)登録第3096638号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:平成4年9月14日
設定登録日:平成7年11月30日
指定役務 :第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(14)登録第4109484号
商標の構成:別掲(4)のとおり
登録出願日:平成8年4月8日
設定登録日:平成10年2月6日
指定役務 :第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(15)登録第4136300号
商標の構成:別掲(4)のとおり
登録出願日:平成8年4月8日
設定登録日:平成10年4月17日
指定役務 :第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(16)登録第4102283号
商標の構成:別掲(4)のとおり
登録出願日:平成8年4月8日
設定登録日:平成10年1月16日
指定役務 :第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
上記の商標は、何れも現に有効に存続しているものである。
そして、以下、別掲(2)及び別掲(3)の商標を「引用商標1」、別掲(4)の商標を「引用商標2」、これらを総称する場合には「引用商標」という。
3 登録異議の申立の理由(要旨)
本件商標は、上記引用商標と類似し、指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「AT」の赤色文字と「group」の黒色文字により「ATgroup」と表してなるところ、これは、ローマ字2字の「AT」と企業系列・集団等の意味で親しまれている英語の「group」とを結合したものと容易に把握し得るものである。
そして、その構成中の「AT」は、赤色で表されてはいるが、商品の記号・符号表示の一類型として普通に使用されるものであって、それ自体では独立して自他商品・役務の識別機能を果たし得ないものといえる。
また、「group」も、商取引の場にあっては、「企業間の連合、企業グループ」を表す語として使用されたり、他の語に付して株式保有・融資・取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として使用されている語であるから、それ自体では独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないか、果たし得るとしてもその機能は極めて弱いものといえる。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本件商標からは、その構成文字全体に相応した「エイテイグループ」の称呼のみを生じ、格別の観念は生じないものとみるのが相当である。
一方、引用商標1は、別掲(2)及び(3)に示したとおり、「A」と「T」の文字を一部図案化したものと認識し得る構成からなるところ、前記のとおり、「AT」は、商品の記号・符号表示の一類型として普通に使用されるものであって、それ自体では独立して自他商品・役務の識別機能を果たし得ないものといえる。
そうすると、引用商標1は、「AT」の文字を図案化することによる形状の特殊性故に、自他商品・役務の識別機能を果たし得るものとなったとみるのが自然であるから、これからは、自他商品・役務の識別標識としての称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。
また、引用商標2は、別掲(4)に示したとおり、引用商標1と同様の「A」と「T」の文字を一部図案化したものと「T」の文字をハイフン(−)を介して連綴してなるところ、その図案化した部分及び構成全体から、自他商品・役務識別標識としての称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観において明らかに相違するものであって、称呼及び観念において比較することができないものであるから、その外観、称呼及び観念の何れからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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