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Trademark Appeal Case

一体不可分商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900556(T2007−900556/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5076143号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5076143号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXTBIRD」の欧文字と「ネクストバード」の片仮名文字とを二段横書きしてなり、平成19年3月9日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成19年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)

商標「NEXT」(以下「引用商標」という。)は、申立人のハウスマークであって、1981年に設立されたイギリス国の法人である申立人が、商品「被服、靴、アクセサリー」等について継続して使用しており、遅くとも本件商標の出願日である平成18年10月26日当時においては、引用商標は、需要者間において、申立人の製造、販売に係る商品を表彰するものとして周知・著名性を獲得しているものである。

現在ではイギリス国内に380以上の店舗を構え、海外にも約80の店舗を有しており、イギリスで最大のチェーン店の1つであって、1989年には「NEXT Asia」を香港に開設し、その後もアジア圏において店舗を増やしており、我が国においては、都内、仙台、福島、川崎、横浜、静岡、京都、大阪、広島、高松、福岡等に21店舗を有している。なお、申立人グループの総収入は、2003年が約4,400億円、2004年が約5,000億円、2005年が約5,800億円、2006年が約6,200億円、2007年が6,600億円であって、このような状況下、本件商標がその指定商品に使用されれば、需要者・取引者をして、引用商標との間で出所の混同を生じさせるおそれが存するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、「NEXTBIRD」の欧文字と「ネクストバード」の片仮名文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ネクストバード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、かつ、これよりは、何ら特定の意味合いを想起し得ない一種の造語と認識し把握されるものである。しかも、その構成中の「NEXT」(ネクスト)や「BIRD」(バード)の文字部分が独立して把握、認識されるような特段の事由は見出せないから、該構成文字全体でもって一体不可分のものと看取し、認識されるものとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ネクストバード」の一連の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを想起し得ない造語と認識されるものである。

これに対し、引用商標は、「NEXT」の欧文字からなるものであるから、該文字に相応して「ネクスト」(次の)の称呼及び観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標より生ずる称呼について比較すると、両者は、「バード」の音の有無という明確な差異を有することから、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本件商標が造語であるのに対し、引用商標は「次の」の意味合いを想起させるものであるから、比較すべくもない。

また、外観においてもそれぞれの構成から相紛れるおそれがないものというべきである。

そうすると、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない類似しない商標であって、互いに別異の商標とみるのが相当である。

次に、申立人は、1981年にイギリス国において設立して以来、引用商標を「被服、靴、アクセサリー」等について使用し、遅くとも本件商標の出願日当時においては、引用商標は、需要者間において周知・著名性を獲得している旨主張し証拠を提出している。

しかしながら、申立人の提出した証拠によれば、申立人は引用商標を被服等に使用していることが認められるものの、我が国において頒布されたとする商品のカタログ(甲第4号証、甲第5号証)や雑誌の広告(甲第6号証、第7号証)が、いずれも頒布又は広告の期間、数量(回数)、地域等が明らかではない上に、国内における商品の販売量等も示されていないから、提出された証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る「被服」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。むしろ、本件商標に接する取引者・需要者は、その構成中の「Next」の文字を申立人の引用商標として想起するものというよりは、「次の」等の意味を有する知られた英単語として理解するのが一般的と認められる。

そして、本件商標と引用商標が、商標において別異のものであることは前記のとおりであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を直ちに連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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