結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2007−900339(T2007−900339/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5041063号商標(以下「本件商標」という。)は、「PARAPET」の欧文字を横書きしてなり、平成18年10月12日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、以下の登録商標と類似し、その指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
申立人が本件商標について取消理由に引用する登録第1777481号商標(以下「引用商標」という。)は、「パラペット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年9月17日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。そして、引用商標の指定商品については、平成17年3月2日に指定商品の書換登録がされ、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」となったものである。
当審において、平成20年3月26日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「パラペット」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「パラペット」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「パラペット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」は、引用商標の指定商品中の第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
上記3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録したといわざるを得ないから、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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