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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−685007(T2007−685007/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第887695号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第887695号商標(以下「本件商標」という。)は、「SINODOR」の欧文字を横書きしてなり、2006年(平成18年)2月15日を国際登録の日とし、第3類「Fragrances for use in perfumes,cosmetics,toiletries,hair,body and skincare preparations,deodorizing and air freshening preparations,cleaning and laundry products;perfumes;essential oils;ethereal essences and oils;cosmetic and toilet preparations;deodorants and antiperspirant preparations;perfumed soaps;depilatories and depilatory preparations and substances;dentifrices;dyes for cosmetic purposes;make−up removing preparations;cleansing preparations for personal use;nail care preparations and substances;exfoliant preparations for personal use;shaving preparations;haircare preparations;hand and body creams and lotions;detergents for household and laundry preparations;laundry preparations;detergents for cosmetic purposes;soaking preparations for laundry use;stain removers;medicated soaps.」及び第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4698412号商標(以下「引用商標」という。)は、「シノアドア」の片仮名文字と「SINOADORE」の欧文字を上下二段に表してなり、平成14年12月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第5類、第21類、第29類、第30類並びに第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件商標に係る指定商品中の第3類に属する商品は、引用商標に係る指定商品と類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の対比

本件商標は、「SINODOR」の欧文字からなるところ、該文字は、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものといえず、その指定商品との関係を考慮すれば、仏語の「Sinon(シノン)」、「Sinologie(シノロジー)」、「Corridor(コリドール)」及び「coq d’or(コックドール)」等の読みに倣い、「シノドール」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

一方、引用商標は、「シノアドア」の片仮名文字と「SINOADORE」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その各構成文字は、本件商標と同様に、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものではなく、また、上段の「シノアドア」の仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、引用商標からは、「シノアドア」の片仮名文字に相応した「シノアドア」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標から生ずる「シノドール」の称呼と引用商標から生ずる「シノアドア」の称呼を比較すると、両称呼は、「シ」「ノ」「ド」の3音を共通にするものの、他の相違する2音の音質の差、音構成の差等により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標は、片仮名文字と欧文字の二段書きと欧文字の一段書きという明らかな相違により、外観上判然と区別し得るものであり、また、両商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することもできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、引用商標からは、「シノアドール」の称呼を生ずる旨主張するが、本件商標は、上記のとおり、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであり、「シノアドア」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であるから、この点に関する申立人の主張は採用することができない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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