結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26532(T2006−26532/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DrillCut−X」の文字を標準文字として書してなり、第10類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年4月21日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年10月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成18年7月14日付け手続補正書により、第10類「外科用機械器具,その他の医療用機械器具」及び第16類「医療技術に関する印刷物,その他の印刷物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DrillCut−X』と表した構成よりなるものであるが、該構成中の『DrillCut』の欧文字部分は、『ドリルによる切断、ドリルによるカット』の意味合いを表すものと容易に認識され、該構成文字中『X』の文字部分は、商品の品番、等級、品質等を表す記号、符号として用いられているアルファベット文字の一字又は二字の類型のものと認められ、本願商標をその指定商品例えば『医療用(手術用)ドリル』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ドリルカットするX品番のもの,ドリル切断用X品質のもの』程度の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中例えば『医療用(手術用)ドリル』について使用した場合、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められ、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DrillCut−X」の文字を標準文字として書してなるものであり、その構成中の「Drill」の文字が、「ドリル、切削工具の1つ」等を意味し、「Cut」の文字が、「切る、切断する」等を意味するそれぞれ平易な英語であるところ、一般に「ドリル」は、孔をあける作業用の工具であり、切断用工具ではないことから、「DrillCut」の文字部分については、「ドリルによる切断」等の意味合いを表すものと認め難く、一種の造語を表したものとして認識するものといえる。
そうすると、「DrillCut」の文字と指定商品との関係では、商品の品番、等級、品質等を表す記号、符号として用いられているアルファベット文字の一字の類型である「X」の文字及び「−」(ハイフォン)とを組み合わせて一体的に構成した「DrillCut−X」の文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難いものである。
また、本願指定商品との関係よりして、本願商標が、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体をもって、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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