結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15038(T2008−15038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月14日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審において同20年3月10日付け、当審において、同年6月13日付け提出の手続補正書により、最終的に、第30類「コーヒー,コーヒー豆」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶理由に引用した登録第5117956号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月13日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同20年3月14日に設定登録されたものである。
指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務とは類似しないものとなった。
よって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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