結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16120(T2008−16120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タイスイ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類「モルタル、その他の陶磁性建築専用材料、れんが及び耐火物、セメントモルタル、セメント、建築用モルタル、その他のセメント及びその製品」を指定商品として、平成19年9月6日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『タイスイ』の文字を書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、耐水性をうたう商品が数多く販売されている実情からすれば、該文字は、これに接する需要者をして、「耐水」の語を認識させるというのが相当である。そうとすると、本願商標を、その指定商品中、耐水性のある商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「タイスイ」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、「タイスイ」の文字は、「コンサイス カタカナ語辞典第3版」及び「コンサイス 外来語辞典第3版」(いずれも株式会社三省堂発行)のいずれにも掲載されていないこと、かつ、広辞苑第6版(株式会社岩波書店発行)の「たいすい」の項には、「大水」、「大酔」、「耐水」、「退水」、「滞水」の各文字が掲載されていることから、これを本願指定商品に使用しても、直ちに原審説示の如く「耐水」の文字のみを想起させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「タイスイ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品のいずれに使用しても、特定の商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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