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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−1087(T2008−1087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電話加入権ドットコム」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月22日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月26日付け手続補正書により、第35類「固定電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NTTに申請して固定加入電話回線を取り付けることのできる権利。』の意味を有する『電話加入権』の文字と、『インターネット関連の新興企業などに対する俗称。また、その企業が作るウェブサイトのアドレスに付く記号。』の意味を有するものとして、普通に採択・使用されている『.com』の表音と認められる『ドットコム』の文字を連結し、『電話加入権ドットコム』と標準文字で表してなるにすぎず、また、インターネット情報によれば、本願指定役務の業界において、『固定電話加入権』の売買が実際に行われている事実があることから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者等は、『固定電話加入権に関する役務を取り扱っている企業』程の意味合いを認識・理解するに止まり、本願商標は、単に、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「電話加入権ドットコム」の文字を書してなるところ、その構成前半の「電話加入権」の文字が「アナログ電話やISDNといった加入者線を利用するための権利」(情報・通信用語事典2005〜2006年版 日経BP社発行)を意味し、構成後半の「ドットコム」の文字が、「インターネット上で商取引をする会社」(現代用語の基礎知識2007 自由国民社発行)を意味する語であり、これらの文字を結合してなる「電話加入権ドットコム」から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査すると、請求人(出願人)が、その取り扱いに関する業務について、「電話加入権ドットコム」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、「電話加入権ドットコム」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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