sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35530(T2007−35530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ご馳走プリン,ごちそうプリン,ごちそうぷりん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「プディング(Puddings),菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く)」を指定商品として、平成18年11月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同19年12月14日付け提出の手続補正書により、第30類「プディング,その他の菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く)」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る指定商品『プディング(Puddings)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条1項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。