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Trademark Appeal Case

品質誤認と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−34067(T2007−34067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROUAGE」の欧文字と「エレガントウェーブ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「石けん類、香料類、化粧品、歯磨き、つけづめ、つけまつ毛」を指定商品として、平成19年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その構成中に『毛髪用ウェーブ剤』の意味に通ずる『ウェーブ』の文字を有してなるから、本願指定商品中の前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、下段に書された「エレガント」及び「ウェーブ」の各文字部分は、それぞれ「上品なさま。優美なさま。」及び「(音波・電波などの)波。頭髪などを波形にうねらすこと。」(いずれも広辞苑第6版、自由国民社発行)の意味を有するものであり、また、「エレガントウェーブ」の文字は、同一書体、等間隔に表してなるものであって、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。

そうすると、殊更、その文字構成中の「ウェーブ」の文字部分のみ捉え、抽出するというよりは、「エレガントウェーブ」の文字全体から、「上品な波、優美な波形」程度の意味合いを暗示させるものと理解、把握されるとみるのが自然である。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する下段の「エレガントウェーブ」の文字中の「ウェーブ」の文字部分が、その商品を取り扱う取引者、需要者間において、原審説示の意味合いを表す語として、取引上、普通に使用されている事実を見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、下段の文字構成中に「ウェーブ」の文字部分を有するとしても、これに接する取引者、需要者が、直ちに原審説示の如き意味合いを理解するものとは認め難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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