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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−11154(T2008−11154/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルティ」の片仮名文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4879214号商標(以下、「引用商標」という。)と『アルティ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アルティ」の片仮名文字を書してなり、「アルティ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「アルティネット」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アルティネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ネット」の文字部分が、「インターネット,ネットワーク」の略語(コンサイスカタカナ語辞典第3版)として用いられる場合があるとしても、かかる構成態様においては、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るともいい難く、引用商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応した「アルティネット」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アルティ」の称呼は生じないとするのが相当である。

してみれば、引用商標から「アルティ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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