結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11560(T2006−11560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ecoボールシート」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する「ガス管又は水道管の管工事に用いる地盤に形成した掘削坑の仮埋め用敷設材」を指定商品として、平成17年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年7月3日付け手続補正書により、第19類「ガス管又は水道管の管工事に用いる地盤に形成した掘削坑の仮埋め用不織布製シート状の敷設材」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第3313755号商標(以下「引用商標」という。)は「エコボール」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「合成建築専用材料」を指定商品として、平成7年4月27日に登録出願され、同9年5月23日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月23日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同20年1月30日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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