Trademark Appeal Case
同一商標と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−19677(T2007−19677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「レーダー探知機,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年3月29日提出に係る手続補正書をもって、第9類「レーダー探知機」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2237474号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年3月23日に登録出願、第11類「電子計算機、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、同12年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされて、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、やや角張った文字で「SPIDER」と横書きしてなるものであるから、これより「スパイダー」の称呼を生ずるものであって、該語は、「クモ」を意味する英語として、我が国においてもよく知られているものであるから、「クモ」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、文字の一部をつなげ、やや図案化して表してなるが、「SPIDER」の文字を表したものと直ちに理解されるものであるから、これより「スパイダー」の称呼を生ずるものであって、「クモ」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、「スパイダー」の称呼及び「クモ」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。
さらに、本願商標と引用商標とは、その綴り文字が同一であり、上記のとおり、称呼及び観念を同じくすることも相俟って、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、外観においても互いに紛れるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
請求人は、補正に係る本願商標の指定商品は、主として自動車(乗物)に設置し使用する器具であるから、引用商標が使用される情報処理機械(コンピューター)での画像処理に使用されるソフトウエアパッケージとは、販売市場、使用環境等がまったく異なる旨主張し、資料を提出するが、引用商標の指定商品中に、「レーダー探知機」が含まれていることは、免れない事実であり、仮に、現在において、引用商標が「レーダー探知機」について使用されていないとしても、その指定商品に「レーダー探知機」が含まれている以上、引用商標が本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用されることもあり得るから、上記請求人の主張は採用することができない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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