結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300734(T2007−300734/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2266334号商標(以下「本件商標」という。)は、「EXPRESS」の欧文字よりなり、昭和62年10月21日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、その後、同12年11月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
また、本件審判請求の登録は、平成19年6月22日になされている。
請求人は、「本件商標の指定商品中、『電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、継続して過去3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がなく、また、それについての正当理由も存在しない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、商標法第50条第1項の規定に基づきその登録を取り消されるべきものである。
(1)被請求人は、本件商標の通常使用権者である日本電気株式会社(以下、「日本電気」という。)が、本件商標をその指定商品中「電子応用機械器具」に該当する「ワークステーション」及び「PCサーバ」について、遅くとも1994年より今日まで継続して使用している旨述べている。
しかしながら、提出された乙第1号証ないし乙第3号証によっても、被請求人の主張する事実は何ら証明されていない。
(2)乙第1号証は、本件商標の使用許諾に関する契約書であって、日本電気が通常使用権者であることを示しているにすぎない。
すなわち、日本電気が、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標を使用していた事実は何ら示されていない。
(3)乙第2号証は、2007年8月9日における、通常使用権者による使用の事実を証明するにすぎない。
したがって、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標が使用されていた事実が証明されるものではない。
(4)乙第3号証は、平成6年11月24日における商品発売のプレスリリースであり、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標が使用されていた事実が証明されるものではない。
(5)以上のとおり、被請求人の本件審判請求は成り立たない旨の主張は成り立たない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
被請求人は、日本電気との間で、本件商標の通常使用権の許諾契約を締結している(乙第1号証)。
日本電気は、当該契約に基づき、本件商標を、その指定商品中「電子応用機械器具」に属する「ワークステーション」及び「PCサーバ」について、遅くとも1994年より今日まで継続して使用している(乙第2号証及び乙第3号証)。
よって、本件審判請求は成り立たない。
被請求人は、さらに、乙第4号証ないし乙第6号証を提出することにより、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標が使用されていた事実を証明する。
乙第1号証1頁目ないし3頁目は、本件商標の通常使用権に関する、商標権者と日本電気との契約書の写しと認められるところ、第1条には、「甲(当審注:商標権者)は、本件商標に基づき、乙(当審注:日本電気)へ次の通常使用権を許諾する。(1)地域:日本国内 (2)商品:サーバーコンピュータ及び同コンピュータ用プログラム (3)使用態様:”ExressServer Express5800””Exressサーバ Express5800”」と記載され、また、第6条には、「本契約の有効期間は、本契約締結日から本件商標が有効に存続している限り10年間とする。2.前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲又は乙より相手側に対して文書による別段の申し出がない限り、本契約は更に10年間延長されるものとし、その後も同様とする。」そして、3頁目には、「平成7年5月16日」の日付が記載されるとともに商標権者及び日本電気の社長印が押されている。
また、乙第1号証4頁目及び5頁目は、上記通常実施権契約の契約更新に関する、商標権者の担当者と日本電気の担当者の間のやり取り(FAX)の写しと認められるところ、4頁目に、「弊社と致しましては、お申し出頂きました条件にて契約期間の延長を行わせて頂くことに異存ございません。」と記載され「2005年3月31日」の日付が記載されている。
以上の証拠よりみれば、商標権者は、日本電気に対して、本件商標の指定商品中「サーバーコンピュータ及び同コンピュータ用プログラム」について、平成7年5月16日より10年間、本件商標についての通常実施権を許諾したこと、及び上記通常実施権は更に10年間延長されたことを推認することができる。
乙第4号証は、日本電気のカタログと認められるところ、1頁目右上には、本件商標と社会通念上同一と認められる、別掲の構成よりなる商標が表示され、また、「サーバーコンピュータ」と認められる商品の写真が掲載されている
さらに、2頁目左下には、本件商標の通常使用権者と認められる「日本電気株式会社」の文字が表示され、同じく2頁目中央下には、本件審判請求の登録前3年以内である「2006年1月現在」の表示がなされている。
乙第1号証及び乙第4号証よりすれば、本件商標の通常使用権者「日本電気」は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件請求に係る指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」に属する「サーバーコンピュータ」について、本件商標及び本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたということができる。
したがって、本件商標の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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