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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−1917(T2008−1917/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアプラス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成19年1月18日に登録出願された商願2007−3135に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月27日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4245240号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月24日に登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,入浴施設の提供」を指定役務として、同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エアプラス」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「エアプラス」の称呼を生じること明らかであり、かつ、特定の観念を生じないというべきである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、肉太の「InFInI」の欧文字(「n」の欧文字は、他の欧文字と同じ大きさで書されている。以下同じ。)と、その右横に下線部の切れた4隅がやや丸みを帯びた長方形輪郭状の図形を配し、当該図形の下に「AirPlus」の篭文字を「InFInI」の文字より大きく書してなるところ、構成文字中の「InFInI」は、肉太で書されているのに対し、「AirPlus」は、篭文字で書され、また、「InFInI」の文字より大きく書され、かつ、長方形輪郭の図形に囲まれるように配されていることから、外観上「InFInI」の文字部分と「AirPlus」の文字部分は分離して看取されるものである。

また、構成文字全体から生ずる「アンフィニィエアプラス」及び「インフィニィエアプラス」の称呼もやや冗長であって一連に称呼し難いものである。

さらに、構成中の「InFInI」の文字は、「無限の」(英和仏和混合辞典)等を意味するフランス語であり、また、「AirPlus」の欧文字は、「空気、大気」等を意味する英語「Air」と「利益」等を意味する英語「Plus」を結合したものであるとしても、これらを結合した「InFInI AirPlus」の文字が、特定の意味合いを認識させるものとはいえず、かつ、「InFInI」と「AirPlus」が一連で親しまれた熟語的意味合いを有するものとは認められないから、これらの文字を常に一体不可分のものとして取り扱わなければならない特段の事情は見当たらないものである。

してみると、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、その構成態様から、看者の注意を惹きやすいと認められる「AirPlus」の文字部分のみを捉えて取引を行うことも少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「アンフィニィエアプラス」及び「インフィニィエアプラス」の称呼のほか、「AirPlus」の文字部分に相応した「エアプラス」の称呼をも生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであるとしても、「エアプラス」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本願商標の指定役務「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、「本願商標『エアプラス』は、特定の意味を有しない造語であり、引用商標も特定の意味を有しない造語である」と主張しつつ、「引用商標は全体として「果てしないく空にプラスする」の意味合いを有するものであり、全体として一連の観念を有し、分離されるべき特段の理由を有しないので、引用商標から「エアプラス」の略称が生じることはない。」旨主張している。

しかしながら、引用商標から「エアプラス」の称呼をも生じることがあること及び引用商標からは特定の観念を生じないことは、前記認定のとおりであり、この点について請求人の主張は採用できない。

その他、請求人の主張を認めるに足りる証左は見いだせないから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、

本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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