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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29971(T2007−29971/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29971(T2007−29971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く…」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29971(T2007−29971/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願、その後、指定商品については、同19年5月30日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン」に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(a)登録第5019161号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成18年4月26日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,ロケット,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,地質の調査,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同19年1月19日に設定登録されたものである。

(b)登録第5019162号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、その出願日、指定商品及び指定役務並びに設定登録日については、引用商標1のそれらと同じである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、太字で書された「E.M.A」の文字及び記号を横書きしてなるものであるところ、それらの文字及び記号は、何ら特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し、かつ、各文字の間にピリオドを配した構成からなることも相まって、各文字を一文字一文字区切って「イイエムエイ」とのみ称呼されるものというべきである。

他方、引用商標1及び2は、別掲(2)及び(3)のとおり、背景の図形との関係において、若干、その構成を異にするところがあるものの、いずれも「EMMA」の欧文字を顕著に表してなるものであるところ、例えば、三省堂発行の「コンサイス英和辞典」によれば、「emma」は、女性の名を表す語であり、その発音記号からみれば「エマ」と発音されるものであるから、引用各商標から生ずる自然の称呼は「エマ」とみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標から生ずる「イイエムエイ」の称呼と引用各商標から生ずる「エマ」の称呼とは、その音構成、構成音数の差異により明らかに聴別できるものである。

そして、本願商標と引用各商標は、別掲(1)ないし(3)の構成よりして、外観上明らかに区別できるものであり、さらに、観念については、本願商標が特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、引用各商標と比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似しない商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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