結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1884(T2008−1884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉及び豚肉製品」を指定商品として、平成19年3月19日に登録出願され、その後、当審における同20年8月14日付け提出の手続補正書により、第30類「茨城県産の豚肉及び豚肉製品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4592907号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年10月15日に登録出願、第29類「豚肉及び豚肉製品」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、影付きの白抜き太文字で「つくば美豚」の文字を大きく横書きしてなるものと、その右側に該文字と同じ高さ程度の小判状の楕円図形内に、「つくば美豚」と「茨城産」の文字を2列に縦書きしてなるものと、これらの下段に「Tsukuba Biton」の欧文字を横書きしたものからなるところ、該欧文字部分は構成中の「つくば美豚」の文字の読みを欧文字表記したものと認められる。
そして、該構成中「つくば美豚」の文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「ツクバビトン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
さらに、たとえ、その構成中の「つくば」「Tsukuba」の文字部分が、「茨城県のつくば地域(つくば市)を産地、販売地とする商品」であることを認識、理解させる場合があるとしても、本願商標にあっては、「つくば美豚」の文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「つくば美豚」「Tsukuba Biton」の構成文字に相応して、「ツクバビトン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ビトン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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