結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34924(T2007−34924/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第9類、第39類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年7月6日に登録出願された商願2005−61838に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年2月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年8月23日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4291639号商標(以下、「引用商標」という。)と『エッチエムアイ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、青地隅丸長方形内に、十文字状の輪郭を白抜きし、その輪郭内の左側に「Human」、中央に「Mobile」「Music」「Media」を三段に、その右側に「Interface」の各文字を配した十文字図形と、その「Interface」の下部に「Clarion HMI」の文字を配してなるものである。
そして、十文字状の図形と「Clarion HMI」の文字部分とが全体として一体に把握されるとする特段の事情はない。
そうとすれば、「Clarion HMI」の文字部分も独立して自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
しかして、「Clarion HMI」の欧文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これにより生ずると認められる「クラリオンエッチエムアイ」の称呼も、多少冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、請求人の提出に係る甲第10号証、甲第11号証−1ないし−8、甲第12号証(枝番全て)、甲第13号証ないし甲第25号証によれば、「Clarion HMI」の文字が、請求人の取り扱い商品である「カーナビゲーションシステム」について、テレビCMにて相当数放映され、また、雑誌、新聞にも頻繁に取り上げられたことが認められる。
そうとすると、本願商標の構成中「Clarion HMI」は、その構成全体の外観上の一体不可分性及び称呼上の面並びに取引の実情からみて、全体として一つの造語を表したものと認識されるというのが相当である。
他に、「HMI」の文字部分のみを分離抽出して、称呼しなければならない特段の理由は見いだせない。
してみれば、本願商標構成中の「Clarion HMI」の文字部分からは、構成文字全体に相応した「クラリオンエッチエムアイ」の称呼のみを生ずるというべきものである。
したがって、本願商標より「エッチエムアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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