sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「氷結」の周知商標と商品の非類似性(第4条第1項第15号|審判不服2008−3854(T2008−3854/J1))

審判番号
不服2008−3854(T2008−3854/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「氷結」
争点(論点)
周知商標と商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−3854(T2008−3854/J1)・不服)は、本件商標「氷結」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「氷結」の文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成19年5月2日に登録出願され、その後、原審における同19年11月28日付け手続補正書により第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、東京都中央区在の『麒麟麦酒株式会社』が商品『チューハイ』等について使用し、この出願前より需要者の間に広く認識されている『氷結』の文字を書してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、需要者・取引者は上記会社若しくは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「氷結」の漢字を標準文字で横書きしてなるところ、「氷結」の文字は、たとえ、原審説示のように、麒麟麦酒株式会社が商品「チューハイ」に使用して、取引者、需要者の間において広く認識されているものと認められるとしても、該構成文字は「こおること。水が寒気のために氷となること。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)の意味を有する語として、一般に知られているものであり、本願の指定商品「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」と上記会社の使用商標に係る商品「チューハイ」とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等を異にするものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、当該商品が麒麟麦酒株式会社又は同社と何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。