1 本願商標
本願商標は、「氷結」の文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成19年5月2日に登録出願され、その後、原審における同19年11月28日付け手続補正書により第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、東京都中央区在の『麒麟麦酒株式会社』が商品『チューハイ』等について使用し、この出願前より需要者の間に広く認識されている『氷結』の文字を書してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、需要者・取引者は上記会社若しくは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「氷結」の漢字を標準文字で横書きしてなるところ、「氷結」の文字は、たとえ、原審説示のように、麒麟麦酒株式会社が商品「チューハイ」に使用して、取引者、需要者の間において広く認識されているものと認められるとしても、該構成文字は「こおること。水が寒気のために氷となること。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)の意味を有する語として、一般に知られているものであり、本願の指定商品「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」と上記会社の使用商標に係る商品「チューハイ」とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等を異にするものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、当該商品が麒麟麦酒株式会社又は同社と何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。