結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11935(T2008−11935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同20年5月9日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をその指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、その指定役務中に、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第35類において指定された役務は広範な範囲ではなくなり、また、出願人が、業として行うことが禁止されている役務は削除された。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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