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Trademark Appeal Case

接頭語と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−7853(T2008−7853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEOCLAY」の欧文字と「ネオクレイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第1類「非金属鉱物」を指定商品とし、平成19年7月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同20年1月30日付け提出の手続補正書により、第1類「粘土(鉱物)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NEOCLAY』『ネオクレイ』の文字を二段に書してなるところ、その指定商品である『非金属鉱物』に包含される『粘土(鉱物)』に使用するときは『新製品の粘土』を認識させるにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NEOCLAY」の欧文字と「ネオクレイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、その構成中の「NEO」「ネオ」の文字が、「新しい」の意を表す接頭語であり、「CLAY」「クレイ」の文字が、「粘土。陶土。」等の意味を有する語(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であることから、これらの文字を組み合わせた「NEOCLAY」「ネオクレイ」の文字よりは、原審説示の如く「新製品の粘土」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「NEO」「ネオ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、新製品であることを表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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