結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15354(T2006−15354/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2003年1月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第1974445号商標は、「ミロー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和56年2月20日に登録出願、第11類に属する「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、同19年8月19日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同20年4月23日になされているものである。
(2)登録第2607366号商標は、「MIRO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月4日に登録出願、第11類に属する「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録され、その後、同15年12月24日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同16年8月25日になされているものである。
(3)登録第2625217号商標は、「miro」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年2月29日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同年11月17日になされているものである。
(4)登録第2686760号商標は、「デ・ミロ」の片仮名文字と「De MILO」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年10月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、同16年7月29日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同17年4月13日になされているものである。
以下、まとめてこれらを「引用商標」という。
引用商標の商標権については、前記2のとおり、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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