1 本願商標
本願商標は、「娘酒」の文字と「ニャンチュウ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年7月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2077804号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MUSUME」の欧文字を書してなり、昭和60年9月27日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4262188号商標(以下「引用商標2」という。)は、「娘」の文字を書してなり、平成9年10月30日に登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「娘酒」の文字と「ニャンチュウ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、その構成中上段の漢字部分は特定の称呼、観念をもって親しまれた語とは認められず、下段の片仮名文字「ニャンチュウ」が、上段の漢字「娘酒」の読み方を中国語風に表したものと認識し得るとみるのが自然であるから、「ニャンチュウ」の称呼をもって本願商標より生ずる称呼が特定されたとみるべきである。
これに対し、引用商標1及び2は、前記2のとおりの構成からなるところ、その構成文字に照応して「ムスメ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標より、「ムスメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。