結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16141(T2007−16141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHOE」及び「MART」の欧文字を極太文字で二段に書してなり、第25類「履き物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年8月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SHOE』の文字と『MART』の文字を上下二段に表してなるものであるが、本願商標は、『靴』を意味する『SHOE』の文字と『市場、取引場、卸売市場』等を意味する『MART』の文字を単に組み合わせたものであり、指定商品との関係から、『靴の市場』すなわち『靴を販売している所』との意味合いを容易に認識させるから、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『靴を販売する所』の意味合いを理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SHOE」及び「MART」の文字が、それぞれ「靴」、「市場」等を意味する英語として一般にも知られているとしても、それぞれの語を同じ字体でまとまりよく一体に表したその構成全体よりは、原審説示の如き「靴を販売する所」の意味合いを直ちに理解するとは言い難く、また、「靴を販売する所」すなわち「靴店」は、「<コンパクト版>小学館 英和中辞典、株式会社 小学館発行」によれば、「shoemaker」と記載されており、また「最新コンサイス和英辞典<第8版>、株式会社 三省堂発行」によれば、「a shoe shop」又は「a shoe store」と記載されていることよりすれば、本願商標は、取引者、需要者をして、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、当該指定商品を取り扱う業界において、インターネット上の「靴店」のウェブサイトでは、「shoe shop○○」又は「shoe store○○」と表示されている事情がみられるものの、「SHOEMART」が、「靴を販売する所」を表す語として、取引上普通に使用されているという事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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