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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−18064(T2008−18064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TO−CO」及び「トコ」の各文字を上下二段に書してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年7月15日付け手続補正書により、第20類「家具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に引用した登録第2468575号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲Aのとおりの構成よりなり、平成元年11月29日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、同14年7月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、その後、同15年11月5日に第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4078953号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TOKOドーム」の文字よりなり、平成8年4月19日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4108782号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲Bのとおりの構成よりなり、平成8年3月26日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録されているものである。

以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年11月7日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同20年7月16日にされているものである。

してみると、引用商標のうち、引用商標2を引用した本願の拒絶の理由については解消された。

(2)次に、本願商標と引用商標1及び引用商標3との類否について検討するに、引用商標1は、別掲Aのとおりの構成よりなるところ、該商標は、2つの赤色細長四角形、4つの黒色細長四角形及び2つの赤色円形を縦、横、斜めに配置して組み合わせた幾何図形よりなるものであり、これよりは、直ちに特定の称呼が生じないものとみるのが相当である。

また、引用商標3は、別掲Bのとおりの構成よりなるところ、該商標は、「T」と「K」をやや右斜めに傾けた文字と、これらの各文字の右側部分に右斜めに傾けた黒塗り縦長楕円形(該楕円形は、右斜め上方向から左斜め下方向に向けて、上部が長く、下部が短く、2箇所において切り欠いたような構成よりなる)を配置した文字と図形の組み合わせよりなるものであり、これよりは、直ちに特定の称呼が生じないものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標1及び引用商標3より、「トコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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