結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33241(T2007−33241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ザ パワー オブ ライト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第37類、第42類及び第45類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月19日に登録出願され、その後、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する指定商品及び指定役務については、同19年4月16日付けの手続補正書に記載の商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品・指定役務との関係では、『(紫外線)光の力』の意味合いを認識する『ザ パワー オブ ライト』の片仮名文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中『紫外線の光又は光の照射を利用した機械器具,紫外線光の測定機械』など上記意味合いに照応する商品、或いはその指定役務中『紫外線の光の照射処理技術分野における助言又は保守,紫外線ランプの貸与』など上記意味合いに照応する役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ザパワーオブライト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成文字から原審で説示するような「光の力」程の意味合いを理解させることがあるとしても、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないものであり、本願指定商品及び指定役務との関係においては、該文字が、直ちに本願指定商品の品質・機能及び指定役務の質を直接的又は具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「ザ パワー オブ ライト」の文字が本願の指定商品及び指定役務を取扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を表示したものとして認識されるとはいい難く、自他商品、役務の識別標識としての機能を果たし得るものいうべきであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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