結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10095(T2008−10095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UltraMeal」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類に属する「食餌療法用食品」を指定商品として、平成19年3月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『UltraMeal』の文字を表しなるところ、構成文字全体で『超優れた食べ物』程度の意味合いを認識させるにすぎないことから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質が優秀であることを誇張表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「UltraMeal」の欧文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の、「Ultra」の文字が、「限外、極、超」等の意味を有する文字であって、「Meal」の文字が、「(定時の)食事、一度の食べ物」等(いずれも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の意味を有する文字であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「UltraMeal」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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